●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●家族関係登録簿がない人、又は登録不明者に関する申告になった後、その者が家族関係登録を創設したとき、又は家族関係登録が判明した時の申告
●在外公館での受付はできないので下記の申告書を作成し、変更する登録基準地市・区・邑・面事務所にお問い合わせ後、直接郵送
具備書類
備考
●家族関係登録簿存在申告書
●身分証、印鑑又は署名
●本人の基本証明書
●メモして来る事項 : 本人及び繋ぐ対象者の登録基準地の住所