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領事/ビザ業務

家族関係登録簿存在申告

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存在申告

  • 発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効

  • 家族関係登録簿がない人、又は登録不明者に関する申告になった後、その者が家族関係登録を創設したとき、又は家族関係登録が判明した時の申告

  • 在外公館での受付はできないので下記の申告書を作成し、変更する登録基準地市・区・邑・面事務所にお問い合わせ後、直接郵送

存在申告

具備書類

備考

  • メモして来る事項 : 本人及び繋ぐ対象者の登録基準地の住所