●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●婚姻証明書には必ず夫妻の氏名、国籍、生年月日が記載されていること
●本人が直接在外国民登録事務所(韓国所在)に提出または郵送も可能
●家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
区分 | 具備書類 |
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韓国人と韓国人の 婚姻申告 |
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韓国人と日本人の 婚姻申告 |
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韓国人と日本人以 |
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