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婚姻申告

  • 発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効

  • 婚姻証明書には必ず夫妻の氏名、国籍、生年月日が記載されていること

  • 本人が直接在外国民登録事務所(韓国所在)に提出または郵送も可能

  • 家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)

但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能

  • 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
    (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)

  • 申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要

婚姻申告

区分

具備書類

韓国人と韓国人の 婚姻申告

  • 婚姻申告書

  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部

  • 本人と配偶者双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細)各1部

  • (領事館で発給可能、本籍地の住所を調べてくること、1通あたり130円)

  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)

  • 本人と配偶者の印鑑又は署名

韓国人と日本人の 婚姻申告

  • 婚姻申告書

  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文1部又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート

  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細)各1部

  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)

  • 本人と配偶者の印鑑又は署名

韓国人と日本人以
外の外国人と婚姻申告

  • 婚姻申告書

  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部

  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細)各1部

  • 外国人のパスポート

  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)

  • 本人と配偶者の印鑑又は署名