●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●父、母が家族関係登録簿がなく、出生申告ができない人が直接法院(裁判所)の許可を得て登録簿を作る申請
●在外国民登録簿謄本は領事館で発行可能
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
具備書類
●家族関係登録創設許可申請書
●出生届記載事項証明書(原本+翻訳本)
●日本の住民票(原本+翻訳本)
●在外国民登録簿謄本
●身分証、印鑑又は署名