出生申告
●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●出生場所と出生時刻を正確に熟知して領事館訪問
●1991年4月1日以降提出する出生申告は必ず指定された人名用漢字を使う
大法院人名用漢字
●家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能
●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
●双子の場合、出生届記載事項証明書原本と翻訳が別途必要
出生申告区分 | 具備書類 |
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韓国人親の間で出生した子供 | ●出生申告書 ●日本の市・区役所に出生申告後、発給された出生届記載事項証明書原本と翻訳文1部 ●父の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部 ●申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート) ●申告人の印鑑又は署名
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韓国人と日本人の間で出生した子供(複数国籍者) | ●出生申告書 ●日本の市・区役所に出生申告後、出生事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部 ●韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部 ●申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート) ●申告人の印鑑又は署名 ●※ 母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供の場合: 母の婚姻前の戸籍謄本+翻訳本も必要
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韓国人と日本人以外の外国人との間で出生した子供 | ●出生申告書 ●日本の市・区役所に出生申告後、発給された出生届記載事項証明書原本と翻訳文1部 ●韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部 ●申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート) ●出生者の外国のパスポート(複数国籍者である場合):外国人父又は母の国籍を先に取得した後、出生者の外国のパスポートが必要 ●※ 母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供の場合:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類+翻訳文 ●申告人の印鑑又は署名
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